東京都荒川区立第六瑞光小学校PTA 規約
116-0003 東京都荒川区南千住1-4-11
TEL 03(3891)5239
教 育 目 標
人権尊重の教育を基盤とし、心身ともに健康で国際社会に生きる人間性豊かな児童を育成する。
よく学び 仲良く 元気な 六瑞っ子
PTA 規 約
第 1 章 名 称
- 第 1 条 この会は第六瑞光小学校 PTA といい、事務所を学校内におく。
第 2 章 目 的
- 第 2 条 この会は父母と教員とが協力して、家庭と学校と社会における児童の幸福な成長をはかることを目的とする。
- 第 3 条 この会は前条の目的を遂げるために、次の活動をする。
- よい父母、よい教員となるように努める。
- 家庭と学校と緊密な連絡によって児童の育成をはかる。
- 児童青少年の生活環境をよくする。
第 3 章 方 針
- 第 4 条 この会は教育を本旨とする自主的団体として、次の方針に従って活動する。
- 児童青少年の教育ならびに福祉のため活動する他の団体及び機関と協力する。
- 特定の政党や宗教にかたよることなく、また営利を目的とする行為は行わない。
- 学校の管理や人事に干渉しない。
- 「あらかわの心」推進運動の取り組みを行う。
第 4 章 会 員
- 第 5 条 この会の会員は次の通りとする。
- 正会員
- 第六瑞光小学校に在籍する児童の父母またはこれに代わる保護者。
- 第六瑞光小学校の校長及び教職員。
- 特別会員
- 顧問(会長をやめられた人)。
- 特別委員(副会長経験者。役員経験 3 年以上の人。任期は 3 年とする)。
- 正会員
- 第 6 条 正会員は会費を納めるものとする。
- 第 7 条 正会員はすべて平等の権利と義務がある。
第 5 章 会 計
- 第 8 条 会の経費は会費、事業収入及び自発的な寄附金ならびにこの会の趣旨に賛成する、その他の資金によって支弁される。
- 第 9 条 会費の変更および資金を得る方法は、総会の決定によって行われる。
- 第 10 条 この会の予算は予算委員会で審議し定期総会に提出する。
- 第 11 条 この会の決算は、会計監査を経て、総会に報告されなければならない。
- 第 12 条 会計監査委員若干名は定期総会において会長が委嘱する。
- 第 13 条 会計監査員は、この会の会計の監査をなし、次年度総会に結果を報告する。
- 第 14 条 この会の会計年度は 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
第 6 章 役員及び任務
- 第 15 条 この会の役員は次のとおりとする。
- 会長 1 名(父母) 副会長 1 名以上(父母・教員) 書記 1 名以上(父母・教員) 会計 1 名以上(父母・教員)
- 第 16 条 役員の任期は 1 年とする。ただし重任をしても差支えない、また補欠者の任期は前任者の残任期間とする。
年度途中に新たに役員を必要とする場合は、会長が推薦し、運営委員会の承認をもって役員とすることができる。この手続により選任された役員は、残りの任期を全うするものとする。(令和7年改定) - 第 17 条 役員の選出及び就任はつぎのとおりに行われる。
- 下記の役員・学年代表・教員からなる役員候補者指名委員会をつくる。
- 来年度副会長から1名以上選出する。
- 6年を除く各学年代表が就任する。
- 教員の中から 1 名以上を選出する。
- 指名委員長は来年度副会長の中から選出する。
- 下記の役員・学年代表・教員からなる役員候補者指名委員会をつくる。
- 第 18 条 役員の任務は次のとおりである。
- 会長は本会を代表し、会務を統括処理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその代理をつとめる。
- 書記は重要事項を記録し、また会長の指示に従ってこの会の庶務を行う。
- 会計はこの会の会計事務を処理する。また総会において、会計監査委員の監査を経た決算報告をする。
第 7 章 総 会
- 第 19 条 総会は定期総会(年2回)臨時総会とする。総会は、原則としてオンラインフォーム等を用いた非対面方式により開催する。ただし、必要に応じて対面で開催することもできる。
総会の開催通知および議案の提示は、電子的手段(スクリレやオンラインフォーム等)により行うものとし、議決権の行使は、議案に対する賛否を記載した電子的手段によって行う。未回答・白紙・無記入のものは賛成に含むものとする(令和7年改定) - 第 20 条 定期総会 役員の就任および決算、予算案、事業計画の審議承認。臨時総会 運営委員会が必要と認めた場合。または会員の 5 分の 1 以上の要請があった時開く。
- 第 21 条 総会の定足数は会員の 3 分の 1 とし議事は出席会員の過半数で決する。総会の日時場所および議案はその集会の 5 日前までに通知する。
第 8 章 運営委員
- 第 22 条 運営委員は役員、学年代表および校長、副校長によって構成する。但し緊急の場合は役員会において審議することができる。その他会長が必要と認めた場合はその他会員の出席を求めることが出来る。
- 第 23 条 運営委員会の任務は次のとおりである。
- 総会に提出する議案の作成。
- 担当係によって立案された事業計画の審議検討。
- 総会の決定に基いた委任事務の処理。
- その他この会の目的を達成するに必要な事項の処理。
- 第 24 条 運営委員会の定足数は特別の事情がない限り構成員の 2 分の 1 とする。
第 9 章 係活動
- 第 25 条 PTA活動の活性化を図るため、この会に係をおく。係に関しては、運営委員会で了承を得ることで随時新設出来るものとする。また、継続困難及び必要ないと判断された係に関しても運営委員会の了承を得ることで活動を休止出来るものとする。運営員会構成員の半数をもって了承とする。
- 第 26 条 係活動の運営方針はつぎのとおりとする。
- 各係の入会・退会は自由とする
- 複数の係に参加することも可能とする。
- ボランティア精神にのっとった運営を行う
- 第 27 条 係活動は如何なる事業計画も運営委員会にはからなければならない。
第 10 章 学年代表の役割について
- 第 28 条 学年代表は、原則として各学年より1名選出を行う。ただし会長が認めた場合は、選出を行わないことが出来る。
- 第 29 条 学年代表の役割については以下の通りに定める。
- 運営委員会の内容やPTAからのお知らせを学年の保護者に連絡する事。
- 運営委員会に出席する事。
- 年1回の学年活動を行う場合は担任に相談しながら各学年保護者と活動内容の決定を行う。
- 特別支援学級は連携を保つため別途、連絡係を置く。
第 11 章 個人情報の取り扱い
- 第 30 条 本会が PTA 活動を推進するため必要とする会員および保護者の個人情報の取得、利用、提供および管理については、「個人情報取扱方法」に定め、適正に運用するものとする。
第 12 章 改 正
- 第 31 条 本規約は総会において出席者の過半数によって改正することができる。ただし改正案の提出については、その総会の 5 日前までにその内容を全会員に通知しなければならない。
第 13 章 付 則
- 第 32 条 本規約は平成 12 年 4 月 25 日から施行される。
- 第 33 条 会長は運営委員会の協議を経て本会則に必要な細則及び内規を定めることができる。
細 則
- 第 1 条 この細則は第六瑞光小学校 PTA 規約第 33 条の規定により定める。
第 1 章 会 員
- 第 2 条 この会の特別会員は正会員でなくなった年度からとする。
第 2 章 会 計
- 第 3 条 この会の会費は年額 6,000 円を上限とする。各年度の会費については、PTA役員・学年代表・係活動担当役員が予算委員会で協議し決定する。尚、転入の際は転入月の翌月分より月割りで会費を算出する。但し、短期間の転入等の際は会長の判断で徴収しないことが出来る。転出の際は原則返却しない。
- 第 4 条 予算委員会は会長・会計・係活動担当役員および、学年代表により構成する。
- 第 5 条 会計監査委員は役員会で推薦し、会長が委嘱する。
第 3 章 総 会
- 第 6 条 総会の定足数は委任状を含むものとする。
第 4 章 付 則
- 第 7 条 この細則は平成 26 年 5 月 2 日から施行される。
- 第 8 条 この細則の変更は運営委員会の協議による。
PTA内規 ( 六瑞小PTA第 33 条規定より )
1. 慶弔見舞いについて
- ① 会員の死亡 ………………………………………………… 5,000円
- ② 会員の同居の父母の死亡 ……………………………… 3,000円 (教員の実父母の場合は同居に限らない)
- ③ 会員である教員および主事の結婚・子の出生
- 結婚 5,000円
- 出生 3,000円
- ④ 児童の入院 (2週間以上) ……………………………… 2,000円
- ⑤ 死亡の場合 ………………………………………………… 5,000円
2. 感謝状について
- 役員及び会計監査を退任し、子供が卒業した時感謝状を贈る。
- その他、役員会の協議により特に功労があったと認められる場合に、感謝状を贈呈する。
3. 役員の選出および任期について
役員は1家族から 1 名が望ましい。
新役員は役員説明会などを経て後者を募り指名委員会にて選出する。
役員の再選は妨げない。
<令和7年改定前>
第 16 条
役員の任期は 1 年とする。ただし重任をしても差支えない、また補欠者の任期は前任者の残任期間とする。
第 19 条
総会は定期総会(年 2 回)臨時総会とする。また、書面により招集することもできる。この場合議決権の行使は、議案に対する賛否を記載できる議決権行使書により行う。議決権行使書の未提出・白紙提出は賛成に含むものとする。